2021.01.27
総額表示の義務化、Webサイトの価格表示は?
ホームページの総額表示義務化について

2021年3月31日、消費税に関する価格表示の特例措置が終了しますね。
皆さま、ご準備はお済みでしょうか?

総額表示? 2021年4月1日から何が変わるの?

今までは、税別表示・税込表示、両方がOKだったのですが、特例措置が終了する2021年4月1日からは、次の表示はNGとなります。

今後は消費税を含む表示が求められるのですね。
具体的には、4月1日からは次の表示になっている必要があるわけです。
※消費税10%の場合の例です

これでOK!

でも。。
ああ…、ぱっと見、値上げしたように見えてしまいますね。。
端数の中途半端感も気になります(でもこれが正解です)。
今回の総額表示のタイミングで価格改定を予定されている企業もあることでしょう。

総額表示のいろいろな例

国税庁のホームページより。
税抜き価格を併記するパターンもありなのですね。

 

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

 

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ ポイント ]

支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

引用元:国税庁 タックスアンサー 消費税 No.6902 より

 

 

価格表示の総額表示、対象となる媒体は?

国税庁によると、値札や広告など消費者に対する表示であれば全て総額表示が義務付けられるとしています。Webサイトも対象となります。

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

引用元:国税庁 タックスアンサー 消費税 No.6902 より

 

ショッピングサイトはもちろん、商品紹介ページに記載されている価格、
レストランのメニュー、送料表示、などなど。。。

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